【代表ブログ】最重度の人の就労の壁

 トライフル雪ノ下教室に週1で通うようになって、今更ですが、一貫性と継続性の支援体制ってのは,ホントに大変だということが身にしみて分かってきた。
 まず、18歳以降も行動問題は頻発する、精神的な問題も出るし、肥満をはじめ疾病も起こり、家族に色々あって経済的な問題も出る。民間で事務所を貸してくれるような雪ノ下の五十嵐さんや御成通りの海老塚さんのような奇特な人は滅多に居ないから、鎌倉のたすくは運がいい。
 そもそも障害者雇用率ってのは、障害者のうち働きたい人の50%は義務化しようよ!っていう(ふざけた)制度だから、知的障害は、今、ドンドンDSM−5によって増やされている精神疾患に押し込まれているのが実態。お互い困っているんだから絶対に争ってはならないが、唆されている感じが否めない。半分程度は最初から働けないようにしておいて罰金と補助金のやり取りを前提とした制度だってことを知っている人は少ない。
http://www.jeed.or.jp/index.html
 
 ここ数ヶ月ハローワークに行ったり、大企業の特例子会社の事例に触れたりしているが、明らかに自分がやっていることが変なことなのに、堂々と,又は平然としている人を「大丈夫か?」と思うことが多くなった。やはり民間のビジネスモデルとして成立したりすることが起こって、ハレーションを起こしているのは明確だけど、私たちの業界が悪例として紹介されることが無いように、これからが辛抱ですね。

僕も、うちのスタッフも、同情されるようなキャラは嫌いなので、しばらくは、原点に回帰して頑張る!

以下資料

代表のつぶやき)真の働き方改革を成し遂げよう
効率のいい働き方
  • ①職能(職業能力)効率:時間×品質=ゴール
  • ②目標を達成したという感覚は嬉しい!
  • ③資本主義隆盛の時代に、資本の均等分配は難しい。格差の時代である。
具体的な行動計画
  • ①ライセンス検定を乗り越え専門性を身に付ける(自分自身が高品質である)
  • ②新人は3年、中途は2年でライフワークかどうか確認する(信念が求められる)
  • ③この業界では孤高の存在である。株式会社を興して既得権益を打倒する(海賊である)
差別と戦う 神戸さん
  




  代表のつぶやき)営業には会社の起点となってほしい
仕事を取ってくる
  • ①研究開発部の仕事を改善し、そのソフトを販売する
  • ②東京都をはじめとした公的事業の指定管理を、弊社のソフトを使って受託する
    • 代表のつぶやき)金型に従う どの時期に何をするのか
Win-Winアプローチ
  • ①創造はねらうが、先ずは交換と分配を心掛けよう
  • ②交換は譲歩と違い、お互いの利害が一致していること
  • ③分配は説得と違い、お互いの主張がわかり合えていること
  • ④協働こそが、創造である
  • ⑤協働は妥協と違い、共に両立する方策を考え出すこと 

代表のつぶやき)既得権益を打倒する1/2 引用)中島隆信氏
戦力として働けるような「働き方」の提示をするのがTASUCだ。
  • ①障害者雇用率2.3%。障害者の人口割合(精神障害が対象になったので10~15%)、働きたい人を半分としても、障害者雇用率の目標は5~7.5%だろ?
  • ②法定雇用率2.3%を守っていなかった官公庁、但し罰金なし。月額一人につき約5万円の罰金(障害者雇用納付金
  • 障害者雇用納付金は、独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構に納められ、事業主から障害者雇用納付金を徴収するとともに、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金及び各種助成金の支給を行う財源となる
  • ④常時雇用している労働者数が100人を超える障害者雇用率(2.2%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付する。ただし、常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の事業主については、平成27年4月1日から平成32年3月31日まで障害者雇用納付金の減額特例(不足する障害者1人につき月額「50,000円」を「40,000円」に減額)が適用
  • ⑤常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率(2.2%)を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給される
  • ⑥常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に21,000円を乗じて得た額の報奨金が支給される
  • ⑦障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「調整額(21,000円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例調整金が支給される。なお、法定雇用率未達成企業については、在宅就業障害者特例調整金の額に応じて、障害者雇用納付金が減額される
  • ⑧報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「報奨額(17,000円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金が支給される
  • ⑨雇用義務化がスタートした直後の1977年調査で障害者雇用率が最も高かったのは従業者数50~99人の中小企業で、最も低かったのは1000人以上の大企業だった。これは、障害者雇用に積極的な中小企業に大企業が協力金を払っていたという図式である。ところが、現在では両者の立場は完全に入れ替わり、50~99人企業の雇用率1.60%に対して1000人以上企業は2.16%という状況だ。つまり、経営が決して楽とは言えない中小企業に納付金を払わせて大企業に渡しているのである。中小企業で障害者雇用が進まないのは、障害者を雇うよりも納付金を納めたほうが経営上メリットがあると考えているからであり、他方、大企業で雇用が進んだのは調整金をもらうことよりも企業名公表という“罰則”が効力を発揮しているためとの指摘もある。要するに「納付金制度」は“ムチ”にも“アメ”にもなっていないのである。引用)中島隆信氏
  • ⑩上記のような問題をみていくと、企業名公表という“脅し”をちらつかせつつ法定雇用率を引き上げていく現行の障害者雇用政策は曲がり角に差し掛かっていることがわかるだろう。本来あるべき障害者雇用とは、企業が本人の能力を最大限引き出し、本業における戦力として活躍できるような働き方を提示することだ。とりわけ精神・発達障害のある人たちの中には高い潜在能力を持ちながら画一的な就労形態への適応が難しいために働けていないケースが多い。こうした人材を活用するソフトウェア型の“働き方改革”は浸透に時間がかかる。厚労省は性急な法定雇用率の引き上げに向かうのではなく、働き方の見直しという観点から障害者雇用の推進策を考えるべきである。そうすれば、いわゆる障害者だけでなく、すべての人たちにとって働きやすい環境を作ることにつながるからである。
  • 引用)中島隆信氏

代表のつぶやき)既得権益を打倒する2/2
私たちの得意とするやり方「懐に入って内部改革」をする
  • ①占領軍が示した社会福祉法人をこれからは増やさないと政府が言っている
  • ②既得権益を買収するか、新たに創るか。いずれにしても懐に入っていく。
  • ③ツールは、カテゴリー10やポートフォリオ作成時の保護者との協働である。
  • ④チューターを整備し連絡体制を整備する。なおチューターの分配は代表とリーダーが担う
  • ⑤カテゴリー10で、それぞれの学生のポイントを明らかにする。枠組みは、生活スキル、職業準備スキル(定規を使って直線を引くなど)、職業スキル(ライセンス)
現状は厳しい
  • ① 今や知的障害者は、精神障害の1/3に過ぎない・・・。

ここでは、身体障害、知的障害、精神障害の3区分について、厚生労働省による「生活のしづらさなどに関する調査」、「社会福祉施設等調査」又は「患者調査」に基づき推計された基本的な統計数値を掲載する。身体障害、知的障害、精神障害の3区分について、各区分における障害者数の概数は、身体障害者(身体障害児を含む。以下同じ。)436万人、知的障害者(知的障害児を含む。以下同じ。)108万2千人、精神障害者392万4千人となっている。
 これを人口千人当たりの人数でみると、身体障害者は34人、知的障害者は9人、精神障害者は31人となる。複数の障害を併せ持つ者もいるため、単純な合計にはならないものの、国民のおよそ7.4%が何らかの障害を有していることになる。なお、当該身体障害者数及び知的障害者数は、「生活のしづらさなどに関する調査」に基づき推計されたものである一方、精神障害者数は、医療機関を利用した精神疾患のある患者数を精神障害者数としていることから、精神疾患による日常生活や社会生活上の相当な制限を継続的には有しない者も含まれている可能性がある。障害別に状況をみると、身体障害における施設入所者の割合 1.7%、精神障害における入院患者の割合8.0%に対して、知的障害者における施設入所者の割合は11.1%となっており、特に知的障害者の施設入所の割合が高い点に特徴がある。


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